入園料の減免等の申請について

 静岡市立日本平動物園に入園される際に、「静岡市立日本平動物園条例(平成15年静岡市条例第232号)」第21条の規定に該当する団体・施設等は、入園料の減免等の申請をすることができます。
 詳しくは、下記を御確認ください。
 ※申請書の記載例を必ず御確認ください。




(静岡市立日本平動物園条例抜粋)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益のために利用する場合で、特別の理由があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、 必要があると認めるとき。

該当する団体・施設等

(1)静岡市立日本平動物園条例第21条第1号に該当する団体・施設等

減免対象者 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益のために利用する場合で、特別の理由があると認めるとき
※小・中学校、特別支援学校やこども園などの施設等の場合は、下記(2)を参照
条件 団体の正規の行事により入園すること。
手続等 「入園料等減額・免除承認申請書」又は事業等を所管する組織からの依頼文を提出してください。
減免額等 全額免除

(2)静岡市立日本平動物園条例第21条第2号に該当する団体・施設等

減免対象者 ① 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者手帳、又は戦傷病者手帳所持者本人及びその介助者1人
条件 当該手帳保有者
手続等 手帳の原本(コピー不可)又は障害者手帳アプリ「ミライロID」を当日売改札窓口に提示してください。

※事前申請は必要ありません。
※「ミライロID」については、ミライロID公式ホームページをご覧ください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ② 児童福祉法及び障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所の入所者及び引率者
条件 当該障害福祉サービス事業所の正規の行事により入園すること。
手続等 「入園料等減額・免除承認申請書」を提出してください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ③ 学校教育法に定める幼稚園、小学校若しくは中学校(特別支援学級を含む)の生徒等(園児・児童・生徒)の引率者又は特別支援学校の生徒等及び引率者
条件 団体の正規の行事により入園すること。
手続等 事前に団体予約申込をし、当日売改札窓口で、団体入園書類提出(記入)の際に申し出てください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ④ 児童福祉法に定める保育所(保育園)の園児の引率者
条件 施設の正規の行事により入園すること。
手続等 事前に団体予約申込をし、当日売改札窓口で、団体入園書類提出(記入)の際に申し出てください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ⑤ 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に定める認定こども園の園児の引率者
条件 施設の正規の行事により入園すること。
手続等 事前に団体予約申込をし、当日売改札窓口で、団体入園書類提出(記入)の際に申し出てください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ⑥ 静岡市に届出(所在地)のある認可外保育施設の園児の引率者
条件 施設の正規の行事により入園すること。
手続等 「入園料等減額・免除承認申請書」を提出してください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ⑦ 児童福祉法に定める家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を利用する者の引率者
条件 施設の正規の行事により入園すること。
手続等 事前に団体予約申込をし、当日売札窓口で、団体入園書類提出(記入)の際に申し出てください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ⑧ 児童福祉法に定める乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の入所者及び引率者
条件 施設の正規の行事により入園すること。
手続等 事前に団体予約申込をし、当日売札窓口で、団体入園書類提出(記入)の際に申し出てください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ⑨ 老人福祉法に定める老人福祉施設の入所者及び引率者
条件 施設の正規の行事により入園すること。
手続等 「入園料等減額・免除承認申請書」を提出してください。
減免額等 全額免除
減免対象者 ⑩ ②~⑨に該当する減免対象者のうち団体(施設)の正規の行事の下見のために入園する団体(施設)職員(引率者)
条件 団体(施設)の正規の行事により園内の下見が必要な場合で、事前に団体予約又は入園料等減額・免除承認申請をしていること。
手続等 事前の団体予約時、又は下見入園予定日の前日(休園日除く)までに電話にて、下見入園日時等を御連絡ください。下見入園当日に売札窓口で申し出てください。
※②⑥⑨に該当する場合は、「入園料等減額・免除承認申請書」に下見入園予定日時及び人数を記載し、申請してください。
減免額等 全額免除(3名まで)

申請方法

(1)、(2)②、(2)⑥、(2)⑨に該当する場合

静岡市立日本平動物園条例施行規則第8条に定める「入園料等減額・免除承認申請書」を、来園予定日の2週間前までに郵送等で提出してください。その際、返信用封筒(84円切手を貼付し、宛名も記載)も同封してください。
大型バス等の駐車場利用などされる場合は、別途事前予約が必要となりますので、団体予約申込を電話連絡(一般財団法人静岡市動物園協会 TEL.054-262-3252)してください。
※ここでいう「団体」は、有料入園者数20名以上が対象とする団体ではなく、減免・免除対象となる施設(団体)のことをいいます。

 申請書受領後、当園より「入園料等減額・免除通知書」(以下「通知書」。)をお送りしますので、通知書(本書)を、指定来園日に売改札窓口に御提示ください。
※下見入園を希望された場合は、申請された下見入園当日に売改札窓口で申し出てください。


<申請の提出先>
〒422-8005 静岡市駿河区池田1767番地の6
静岡市立日本平動物園 企画係あて


<申請書様式>


減免対象者区分 Word形式 PDF形式
(1) 公用(16KB) 公用(73KB)
(2)② 障害福祉サービス事業所用(17KB) 障害福祉サービス事業所用(84KB)
(2)⑥ 市内認可外保育施設用(16KB) 市内認可外保育施設用(79KB)
(2)⑨ 老人福祉施設用(17KB) 老人福祉施設用(88KB)
記載例 - 申請書【共通記載例】(114KB)

※申請者欄の押印は不要です。

(2)③、(2)④、(2)⑤、(2)⑦、(2)⑧に該当する場合

 団体予約申込を電話連絡(一般財団法人静岡市動物園協会 TEL.054-262-3252)してください。その際、該当する区分、団体又は施設名、入園予定日時、人数(一般等内訳)、下見入園希望の有無、大型バス等の駐車場利用などをお伝えください。
 ※ここでいう「団体」は、有料入園者数20名以上が対象とする団体ではなく、減免・免除対象となる施設(団体)のことをいいます。

下見入園の予約 (2)⑩に該当する場合

 団体・施設の正規の行事のため園内の下見が必要な場合は、事前の団体予約申込時、又は下見入園予定日の前日(休園日除く)までに電話連絡(一般財団法人静岡市動物園協会 TEL.054-262-3252)してください。
 ※(2)②、(2)、⑥、(2)⑨に該当する場合は、「入園料等減額・免除承認申請書」に下見入園予定日時及び人数等を記載して申請してください。
 ※(1)、(2)①は、下見入園の対象外です。

 対象者は団体・施設の職員(引率者)3人までで、下見入園は開園日の9:00から16:30まで(最終入園は16:00まで)となります。
 なお、下見にかかる入園料は免除されますが、お車でお越しの場合は、所定の駐車料金がかかります。
 予約後、下見入園当日に、売札窓口で申し出てください。

注意事項等

  • 来園日時や人数等、予約又は申請時と内容が異なる場合は、減免・免除できない場合があります。
  • 「入園料等減額・免除通知書」を発行されている場合で、来園当日に同通知書(本書)を提示されない場合は、減額または免除できません。
  • 雨天などで来園を中止する場合は、御連絡(TEL.054-262-3252)ください。
  • 来園当日、大型バスを御利用される場合は、駐車場の予約が別途必要となりますので、一般財団法人静岡市動物園協会(TEL.054-262-3252)まで御連絡ください。
  • 障害福祉サービス等事業所には、障害児福祉サービス事業所を含みます。
  • ここでの認可外保育施設とは、静岡市が認可した保育施設以外の保育施設を、総称して認可外保育施設と定義しています。(しずおかし子育てハンドブックより)
  • 老人福祉施設は、「老人デイサービスセンター」「老人短期入所施設」「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「老人福祉センター」「老人介護支援センター」をいいます。
  • 「引率者」は、減免対象者の団体又は施設の職員等をいいます。そのため、児童、生徒及び入所者等(以下「入所者等」という。)の父母その他保護者等は対象となりません。また、引率者の人数は、減額・免除対象となる入所者等の人数を超えることはできませんが、入所者等の介助等に必要な場合はこの限りではありません。
    引率者の人数が規定数を超える場合は、その旨申請書等に記載してください。

改正等の履歴

令和5年3月31日

  • 申請書様式及び(2)1の手続等を修正しました。

令和4年7月28日

  • 様式を修正しました。

令和4年6月6日

  • 様式を修正しました。

令和4年4月1日から適用

  • (2)②及び(2)⑥を追加しました。
  • (2)③のうち「特別支援学級」、(2)④のうち「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」、(2)⑧のうち「障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設」を追加しました。
  • (2)⑧の手続方法を見直しました。
  • 「入園料等減額・免除承認申請書」による申請方法を見直しました。